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[東京 24日 ロイター]
- 政府は24日、中国と韓国の溶融亜鉛メッキ鋼帯・鋼板に対する不当廉売関税の課税に関する調査を12月12日まで4カ月延長すると発表した。昨年8月13日より調査を実施していたが、利害関係者から提出された証拠などの検討をさらに行う。
調査期間は原則1年以内だが、必要な場合は最大6カ月延長できることとなっている。
政府はまた、同調査の結果、不当廉売された貨物の輸入の事実と当該輸入の国内産業に与える実質的な損害等の事実を推定することに至ったとして、不当廉売差額率について、韓国産に対しては32.49%─42.69%、中国産に対しては63.95%─68.67%とする仮決定を行った。












